2019-02-27 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
お尋ねの件につきましては、昨年六月、会計検査院より、所得税の住宅ローン控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例、このいずれも申告している場合などに関しまして、納税者の申告誤りが多く見受けられるとの指摘がありまして、これを受けて、国税庁において同様の誤りがないかを全国的に確認した結果、この指摘に該当し是正を要すると見込まれる納税者数が、平成二十五年分から平成二十八年分の所得税の申告において、最大で一万四千五百人
お尋ねの件につきましては、昨年六月、会計検査院より、所得税の住宅ローン控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例、このいずれも申告している場合などに関しまして、納税者の申告誤りが多く見受けられるとの指摘がありまして、これを受けて、国税庁において同様の誤りがないかを全国的に確認した結果、この指摘に該当し是正を要すると見込まれる納税者数が、平成二十五年分から平成二十八年分の所得税の申告において、最大で一万四千五百人
平成二十七年度税制改正、国税分においては、この資料一にお示しさせていただいておりますとおり、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が延長されることになっております。この資料一の方の上の部分の、マーカーで引いてある平成二十八年十月から、これ、措置がもう切り替わっている。今日は十一月の十七日ですから、十月以降ということになります。
消費税率一〇%への引上げに際しましては、住宅ローン減税については同様の措置を継続するとともに、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を拡充すること等を考えております。こうした対応によりまして、税率引上げ後の反動減による影響を平準化されることを期待をいたしております。 社会保障の充実についてのお尋ねもあっております。
第二に、住宅ローンの減税制度等の適用期限を二年半延期するとともに、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限の変更等の改正を行うことといたしております。 第三に、地方法人税の引上げの実施時期を二年半延期することといたしております。
第二に、住宅ローン減税制度等の適用期限を二年半延期するとともに、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期間を変更する等の改正を行うことといたしております。 第三に、地方法人税引き上げの実施時期を二年半延期することといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようよろしくお願いを申し上げます。
第二に、住宅ローン減税制度等の適用期限を二年半延長するとともに、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期間を変更する等の改正を行うことといたしております。 第三に、地方法人税率引き上げの実施時期を二年半延期することとしております。
今回の改正では、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度、それから教育資金の一括贈与の非課税制度に加えて、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置を創設するということで、大変結構なことであると考えております。
また、平成二十七年度税制改正におきまして、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が拡大をされました。 こういった施策は私は大変重要と思うわけですけれども、いわゆる中古住宅の取得、既存住宅の除去を伴う新築建てかえ、あるいは既成市街地の再開発によって整備されました住宅の取得を優遇する施策を検討してもいいんじゃないか、このように考えるわけであります。
こういう中で、足元の住宅着工を下支えするために、経済対策の一環として、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充、あるいは、補正予算によりまして、住宅金融支援機構によるフラット35Sの金利引き下げ幅の拡大、あるいは、本日から申請を受け付けております省エネ住宅に関するポイント制度の実施等といったことを講じたところでございます。
なお、一〇%に引き上げ時の対策につきましては、現在のところは、先ほど申し上げました住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置、これが、現在は千五百万に戻しまして、来年、千二百万に少し減額されますが、二十九年四月の前後六カ月ずつ合計一年間については、今までの数字からいうと異例でございます三千万の非課税措置枠を用意するということで、特にその部分については税制上の強化をしております。
そして、今回はもう一つ、住宅取得等資金の贈与の非課税措置、これは最大三千万まで引き上げるということですけれども、このあたりの数字の根拠。結婚の話はありました。重ねていただいても構いませんが、詳しくお答えいただけますでしょうか。
○丸山委員 ちょっと次の質問に絡めてお伺いをしていきたいんですけれども、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の方で、今般の改正で、贈与を受けた年じゃなくて住宅用家屋の取得に係る契約の締結日で非課税の限度額が変わっていると思うんですけれども、このあたりは消費税を受けての変更ということでよいのか。
今回、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税について、一千万円の非課税措置を創設し、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を三千万円に拡充するとしています。もともと、贈与税には年間百十万円の非課税枠もあります。 相続や贈与については、世代内格差の是正を図る機会としても捉えるべきであり、今後、そういった視点から税制措置を講じていくべきと考えますが、総理のお考えを伺います。
さらに、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度の延長、拡充や地方拠点強化税制の創設等を行うことといたしております。 以上、財政政策等の基本的な考え方と、平成二十七年度予算及び税制改正の大要について御説明をさせていただきました。 経済再生と財政健全化の両立を実現するためには、本予算の一刻も早い成立が必要であります。
さらに、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度の延長、拡充や地方拠点強化税制の創設等を行うことといたしております。 以上、財政政策等の基本的な考え方と、平成二十七年度予算及び税制改正の大要について御説明をさせていただきました。 経済再生と財政再建の両立を実現するためには、本予算の一刻も早い成立が必要と存じます。何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
先生御指摘の住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置は、高齢者の方々から若年世代への資産の早期移転を通じまして裾野の広い住宅需要を刺激することによってデフレ脱却に向けた内需拡大にも資する、こうした効果を踏まえまして、経済対策として、ここ数年来、時限的に講じられてまいりました。 本措置につきましては、ちょうどことしの十二月末に適用期限を迎えます。
第三に、資産課税について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充、延長等を行うこととしております。 第四に、消費課税について、自動車重量税に係る税率の見直し及び環境性能に優れた自動車に対する軽減措置の拡充、延長、地球温暖化対策のための課税の特例の創設等を行うこととしております。
五、省エネルギー・耐震性向上に資する良質な住宅ストックの形成を図るための住宅取得等資金にかかわる贈与税の非課税措置等の措置でございます。
平成二十四年度税制改正法案における主な住宅税制措置の経済波及効果については、国土交通省の試算によれば、省エネ住宅を対象とした住宅ローン減税の拡充により、特例期間の二年間で約二千億円の経済波及効果が見込まれており、また、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充、延長により、特例期間の三年間で約二・七兆円の経済波及効果が見込まれております。
第三に、資産課税について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充、延長等を行うこととしております。 第四に、消費課税について、自動車重量税に係る税率の見直し及び環境性能に優れた自動車に対する軽減措置の拡充、延長、地球温暖化対策のための課税の特別の創設等を行うこととしております。
具体的には、車体課税の見直し、研究開発税制の上乗せ特例の延長、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充、延長、給与所得控除の上限の設定など、所要の措置を講ずることとしております。 今後、御審議をお願いすることを予定している法律案は、平成二十四年度予算に関連するものとして四件、その他として二件であります。 既に国会に提出された各法律案の概要について御説明いたします。
さらに、省エネルギー、耐震性向上に資する、これは住宅ですね、良質な住宅ストックの形成を図るために、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の措置を講ずるということになります。
住宅取得等資金に係る贈与税につきまして、今お話がございましたように、今回の二十四年度税制改正におきまして、若年世代への早期の資産移転が引き続き重要な課題であること、それから、裾野の広い住宅需要を刺激することはデフレ脱却に向けた内需拡大にも資するということで、省エネルギー性や耐震性を備えた住宅を取得される場合につきまして、現行一千万円の非課税限度額を一千五百万円に引き上げるなどをした上で、適用期限を三年間延長
先ほども申し上げましたけれども、二十四年度税制改正では、新成長戦略を踏まえて、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、省エネ、耐震性を備えた質のいい住宅に係る非課税限度額については引き上げをいたすことにして提案をさせていただいておりますし、また、社会保障・税一体改革大綱においても、直系卑属への贈与に係る贈与税の税率構造の緩和、あるいは相続時精算課税制度の拡充措置を盛り込んでおります。
第三に、資産課税について、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充、延長等を行うこととしております。 第四に、消費課税について、自動車重量税に係る税率の見直し及び環境性能にすぐれた自動車に対する軽減措置の拡充、延長、地球温暖化対策のための課税の特例の創設等を行うこととしております。
具体的には、車体課税の見直し、研究開発税制の上乗せ特例の延長、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充、延長、給与所得控除の上限の設定など、所要の措置を講ずることとしております。 今後、御審議をお願いすることを予定している法律案は、平成二十四年度予算に関連するものとして四件、その他として二件であります。 既に国会に提出された各法律案の概要について御説明いたします。